今月のTAXニュース

TAXニュース12月号

「年末調整事務 今年度の改正対応に注意!」

扶養控除の対象親族の確認等も怠りなく

令和7年度税制改正では基礎控除の引上げをはじめ所得税関係の項目が多くあり、令和7年度の年末調整にあたっては昨年と異なる点がいくつかあるので留意したい。

基礎控除や給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改正、特定親族特別控除の創設があり、原則として令和7年 12 月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用される。基礎控除については令和7、8年分につき合計所得金額に応じ58万円から最高 95 万円までにそれぞれ引き上げられている。これに伴い令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されている。

65 万円(収入金額 190 万円以下)に引き上げられた給与所得控除の見直しに伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されている。

特定親族の合計所得金額に応じ3万円から最高 63 万円が控除される特定親族特別控除の適用を年末調整で受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要がある。

また、基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されたほか、給与所得控除の改正に伴って家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する金額の最低保障額が 65 万円(改正前 55 万円)に引き上げられている。

そのほか、令和7年4月1日以降の措置内容として人事院から勧告されているマイカー通勤の非課税限度額の見直しも行われるのでその適用に留意したい。年末調整の手続きに際して、給与の支払を受ける従業員等に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないかを確認すること、特定親族特別控除の適用を受けようとする給与の支払を受ける人から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けることと改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて年末調整の計算をすることに留意するよう国税庁では呼びかけている。

☆年末調整☆
毎月源泉徴収された税額の年間合計額と年税額を合致させる精算の手続きです。7年度改正では所得税関係の改正が多くあり、例年以上に注意が必要です。たとえば、令和7年 12 月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられることに伴い、新たに扶養控除等の対象となる親族等がいる場合には、令和7年分の年末調整で従業員等からその旨を記載した「令和7年分の扶養控除等(異動)申告書」の再提出を受ける必要があります。